住居確保給付金は、就職に向けた活動をする、自立相談支援センタ-の相談支援を受けることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。
これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります。
支給にあたっては収入・資産・求職活動等いくつかの要件、支給期間中の義務等がありますので、下記PDFを必ずご確認ください。
また、住居確保給付金の利用にあたっては、自立相談支援事業も合わせて利用していただくこととなります。
申請の窓口は、日高市社会福祉協議会 自立相談支援センターです。
まずは日高市社会福祉協議会に電話でお問合せください。(電話番号 042-985-9100)
事前連絡なしに来所された場合、手続き等でお待たせしたり、面談などの対応ができない可能性があります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、窓口での混雑を避ける必要がありますので、まずは電話でご連絡ください。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。